料金について
当事務所は、手続き費用も安心です。
基本的に、障害年金が支給された後で、なるべくご負担にならない形でのご請求です。
不支給の場合、原則として事務相当費・社労士報酬はいただきませんのでご安心ください。
※事案によっては料金が異なる場合がございます。そういった場合には、必ず契約書をもって明確に料金を提示いたしますのでご安心ください。
相談料
相談料……無料
※「自分の症状は障害年金の対象になりそうか」など、お気軽にお問い合わせください。
事務相当費
20,000円+消費税
年金請求のための事務経費等に充てさせていただきます。
※一般的には「着手金」「事務手数料」等の名目で、手続き開始前に、年金の受給可否にかかわらずかかることの多い項目ですが、当法人ではお客様のご負担を減らせますように、年金の受給が決定した場合のみ、報酬と合わせてお支払いをいただいております。
社労士報酬
① 事後重症請求が認められた場合: 決定年金額の2か月分+消費税
② 認定日請求が認められた場合 :(決定年金額の2か月分+消費税)+(年金初回振込み額の10%+消費税)
③ 障害手当金が支給された場合 : 一時金の10%+消費税
事務相当費
手続きに必要な医証(受診状況等証明書、診断書等)代や、医師との面談料等です。
こちらは年金が受給できなかった場合にもご負担いただきます。
事案によって必要な書類の種類や枚数は異なりますが、医証代の総額としては10,000円~30,000円前後が目安になります。
備考
※事案によっては料金が異なる場合がございます。そういった場合には、必ず契約書をもって明確に料金をご提示いたしますのでご安心ください。
※社労士報酬のお支払いは、障害年金の支給が決定してご依頼者様の口座に振り込まれるようになってからで結構です。
※病院や役所などへ訪問するための社労士の日当は不要です。
※料金のお支払い方法については、原則として一括払いとなっております。ただし年金の初回振込額が請求額に満たない場合には、2回分割でお支払いいただけます。
※障害年金の更新のお手続きのご依頼は、原則として決定年金額の1か月分(※別途消費税がかかります)にて、お引き受けいたします。その場合も更新が決まってからのお支払いで結構です。
※審査請求や再審査請求、額改定請求のご依頼もお引き受けいたします。事案に応じて料金をご提示いたしますのでお問い合わせください。