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料金について
当事務所は、手続き費用も安心です。
基本的に、障害年金が支給された後で、なるべくご負担にならない形でのご請求です。不支給の場合は、社労士報酬はいただきませんのでご安心ください。
相談料
相談料……無料
※「自分の症状は障害年金の対象になりそうか」など、お気軽にお問い合わせください。
※まずはご相談頂いた上で、手続きをご依頼されるかどうかご検討ください。
社労士報酬
① 決定した年金額の2ヶ月分
② 遡及請求の場合は①に加え初回振込額の10%
③ 障害手当金の場合は一時金の10%
(※①~③には別途消費税がかかります)
※①〜③いずれについても、不支給決定の場合には社労士報酬は発生しません。
※社労士報酬のお支払いは、障害年金の支給が決定してご依頼者様の口座に振り込まれるようになってからで結構です。
※医師の診断書等の手続きに必要な書類代等の必要経費分はご依頼者様にご負担いただきます。
※病院や役所などへ訪問するための社労士の日当は不要です。
※経済的にご負担が多い場合等には、お支払い方法のご相談に応じます。
※事案によっては料金が異なる場合があります。そういった場合には、必ずご契約前に料金をご提示いたしますのでご安心ください。
※障害年金の更新のお手続きのご依頼は、原則として決定年金額の1か月分(※別途消費税がかかります)にて、お引き受けいたします。その場合も更新が決まってからのお支払いで結構です。
※審査請求や再審査請求、額改定請求のご依頼もお引き受けいたします。事案に応じて料金をご提示いたしますのでお問い合わせください。