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障害年金とは|群馬で障害年金のご相談なら萩原秀長社会保険労務士オフィス

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障害年金とは

障害年金は老齢年金や遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。要件を満たせば、法律上、当然にもらえる権利が生まれます。

 

年金の種類

 

障害の状態になったら自動的に年金が支給される訳ではなく、請求手続きをしていないと支給されません。障害の等級は1~3級に分かれており、認定されるとその等級で計算された年金が支給されます。

障害基礎年金(自営業や無職の方が対象です)

障害基礎年金
障害基礎年金1級の場合 約97万4,000円
障害基礎年金2級の場合 約78万円

さらに子どもがいる場合は、下記の加算があります。

第1・2子 約各22万4,000円
第3子以降 約各7万5,000円

障害厚生年金(サラリーマンや公務員の方が対象です)

障害厚生年金

障害厚生年金は、状況により金額が大きく変わります。

参考までに受給事例をお伝えします。

50代 脳梗塞で申請の方 約320万円
20代 うつ病で申請の方 約210万円
30代 人口関節で申請の方 約60万円

※公務員の方が対象の障害共済年金は、平成27年10月に障害厚生年金と統一されました。

障害年金は、ほとんどの病気や怪我が対象になっています。障害年金制度を知らないために、支給されていない方は本当にたくさんいます。

また、障害年金の請求には「障害状態要件」「初診日要件」「保険料納付要件」の3つの要件を満たしていないと請求できません。ご自身の症状が、この3つの要件を満たしているかどうかお気軽にご相談ください。

障害年金は、自分の身を守ってくれる大切な制度です。

3つの要件!

障害状態要件とは?

  • ●1級…例えば、他人からの介助が必要で、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。
  • ●2級…例えば、必ずしも他人の援助を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが困難な状態。
  • ●3級(厚生年金保険のみ)…例えば、職場の援助のもと就労できる。短時間勤務や軽作業なら可能な状態。

初診日要件、初診日とは?

初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診断を受けた日です。

例えば精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかった場合でも、最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。

国民年金に加入中に初診日があった人は「障害基礎年金」が支給され、厚生年金加入中に初診日があった人は「障害厚生年金」が支給されます。

初診日の確定は障害年金請求の第一歩ですから、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

初診日次第で、年金額に大きな影響が出ます。

保険料納付要件とは?

  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年3月31日以前の場合)。
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に「保険料納付期間」と「保険料免除期間」を合わせて3分の2以上あること。

 

①②どちらかの要件を満たさないと、障害年金の受給はできません。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

 

障害年金の受給3要件

対象となる傷病の例

精神の疾患

精神の疾患

  • うつ病
  • 統合失調症
  • 躁うつ病
  • 発達障害
  • 知的障害
  • てんかん
  • アルコール精神病
  • など

脳の傷病

脳の傷病

  • 脳卒中
  • 脳出血
  • 脳梗塞
  • くも膜下出血
  • 脳内出血
  • 脳挫傷
  • 脳脊髄液減少症
  • 高次脳機能障害
  • など

糖尿病・腎疾患・肝疾患

糖尿病・腎疾患・肝疾患

  • 人工透析
  • 糖尿病及び合併症
  • 慢性腎不全
  • 肝硬変
  • など

心疾患・高血圧

心疾患・高血圧

  • 狭心症
  • 心筋梗塞
  • 悪性高血圧症
  • など

呼吸器の疾患

呼吸器の疾患

  • 気管支ぜん息
  • 肺線維症
  • 肺結核
  • 呼吸不全
  • など

目や耳の病気

目や耳の病気

  • 白内障
  • 緑内障
  • 視力障害
  • メニエール病
  • 突発性難聴
  • など

手足の障害

手足の障害

  • パーキンソン病
  • 関節性リウマチ
  • 肢体切断
  • 脊髄損傷
  • など

その他傷病・体の不自由

その他傷病・体の不自由

  • ガン
  • 筋ジストロフィー
  • 膠原病
  • 慢性疲労症候群
  • 繊維筋痛症
  • 様々な難病  など

障害年金の対象となる傷病は、他にもあります。

まずはお気軽にご相談ください!

群馬県内を中心に業務を行う地域密着型の事務所なので、ご依頼者様にしっかり寄り添う、丁寧なご支援が可能です。

  • 1. 初回は無料で相談を承っております。
  • 2. ご本人の代理で役所や医療機関へ伺います。
  • 3. 必要に応じて、他の専門家や行政サービスの活用も提案いたします。
  • 4. 専門用語は使わずに、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

病院ご関係者や患者会、ソーシャルワーカーの皆様へ

障害年金に関する勉強会や相談会を実施させていただきます。
詳しくは下記の連絡先までお問い合わせください。

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