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Q&A|群馬で障害年金のご相談なら萩原秀長社会保険労務士オフィス

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よくある質問Q&A

主婦は年金保険料を納めていないので障害年金の対象にならないのでしょうか。

いいえ。対象になります。

一般的に旦那さまが会社員等である主婦の方は国民年金の第3号という、れっきとした国民年金の被保険者ですので、条件に該当すれば、障害基礎年金を受け取ることができます。例えば、家事に支障が多いなどの状態でも、受け取れる可能性があります。

障害者の手帳を持っていないと障害年金はもらえないのでしょうか。

いいえ。手帳を持っていなくてももらうことができます。
障害年金は、手帳とは別の法律による制度ですので、手帳を持っていることは条件にはなりません。また、生活保護のように何かが制限されてしまうようなデメリットも原則ありませんのでご安心ください。障害年金を受け取った分、老齢年金が減ることもありません。障害年金は、ご自身が納めていた年金保険料の権利として当然に受け取れる、言わば「国の保険」です。

障害年金は働いていても受け取れるのでしょうか。

障害年金は働いているからといって、受給できないわけではありません。

障害年金は老齢年金と異なり、収入との調整は原則ありません。働いていて収入があったとしても、一定の障害状態であれば原則として支給されます。

休職中でも、受け取れる可能性がありますので、まずはお問い合わせください。

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