障害年金とは
障害年金は老齢年金や遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。要件を満たせば、法律上、当然にもらえる権利が生まれます。
障害の状態になったら自動的に年金が支給される訳ではなく、請求手続きをしていないと支給されません。障害の等級は1~3級に分かれており、認定されるとその等級で計算された年金が支給されます。
障害基礎年金(自営業や無職の方が対象です)
障害基礎年金1級の場合 | 約97万4,000円 |
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障害基礎年金2級の場合 | 約78万円 |
さらに子どもがいる場合は、下記の加算があります。
第1・2子 | 約各22万4,000円 |
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第3子以降 | 約各7万5,000円 |
障害厚生年金(サラリーマンや公務員の方が対象です)
障害厚生年金は、状況により金額が大きく変わります。
参考までに受給事例をお伝えします。
50代 脳梗塞で申請の方 | 約320万円 |
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20代 うつ病で申請の方 | 約210万円 |
30代 人口関節で申請の方 | 約60万円 |
※公務員の方が対象の障害共済年金は、平成27年10月に障害厚生年金と統一されました。
障害年金は、ほとんどの病気や怪我が対象になっています。障害年金制度を知らないために、支給されていない方は本当にたくさんいます。
また、障害年金の請求には「障害状態要件」「初診日要件」「保険料納付要件」の3つの要件を満たしていないと請求できません。ご自身の症状が、この3つの要件を満たしているかどうかお気軽にご相談ください。
障害年金は、自分の身を守ってくれる大切な制度です。
3つの要件!
障害状態要件とは?
- ●1級…例えば、他人からの介助が必要で、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。
- ●2級…例えば、必ずしも他人の援助を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが困難な状態。
- ●3級(厚生年金保険のみ)…例えば、職場の援助のもと就労できる。短時間勤務や軽作業なら可能な状態。
初診日要件、初診日とは?
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診断を受けた日です。
例えば精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかった場合でも、最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。
国民年金に加入中に初診日があった人は「障害基礎年金」が支給され、厚生年金加入中に初診日があった人は「障害厚生年金」が支給されます。
初診日の確定は障害年金請求の第一歩ですから、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
初診日次第で、年金額に大きな影響が出ます。
保険料納付要件とは?
- ①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年3月31日以前の場合)。
- ②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に「保険料納付期間」と「保険料免除期間」を合わせて3分の2以上あること。
①②どちらかの要件を満たさないと、障害年金の受給はできません。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
対象となる傷病の例
精神の疾患
- うつ病
- 統合失調症
- 躁うつ病
- 発達障害
- 知的障害
- てんかん
- アルコール精神病
- など
脳の傷病
- 脳卒中
- 脳出血
- 脳梗塞
- くも膜下出血
- 脳内出血
- 脳挫傷
- 脳脊髄液減少症
- 高次脳機能障害
- など
糖尿病・腎疾患・肝疾患
- 人工透析
- 糖尿病及び合併症
- 慢性腎不全
- 肝硬変
- など
心疾患・高血圧
- 狭心症
- 心筋梗塞
- 悪性高血圧症
- など
呼吸器の疾患
- 気管支ぜん息
- 肺線維症
- 肺結核
- 呼吸不全
- など
目や耳の病気
- 白内障
- 緑内障
- 視力障害
- メニエール病
- 突発性難聴
- など
手足の障害
- パーキンソン病
- 関節性リウマチ
- 肢体切断
- 脊髄損傷
- など
その他傷病・体の不自由
- ガン
- 筋ジストロフィー
- 膠原病
- 慢性疲労症候群
- 繊維筋痛症
- 様々な難病 など
障害年金の対象となる傷病は、他にもあります。