障害年金は老齢年金や遺族年金と並ぶ公的な年金の1つです。
要件を満たせば、法律上、当然にもらえる権利が生まれます。
一般的に20歳から65歳未満で、病気やケガの後遺症等の影響により、「働くことができない」、「働きづらい」、「家事や日常生活に支障が多い」などの状態であれば、すでに給付の対象になっている可能性があります。過去の一定期間に国民年金、厚生年金、共済年金といった公的年金を、一定程度納めているなどの要件を満たしていることも必要になります。
また、受給のためには手続きが必要です。
会社員時代にうつ病で通院されていた方が、遡って請求を行った結果初回振込み額で約1200万円が支給された事例もあります。
その方の場合、初回受給後も、将来にわたり年間約240万円を支給されたことで、家族を養うために無理を押して働く必要がなくなり、まずは回復に向けて、療養に専念できるようになりました。
他にも様々な事例をご紹介します!